プリンスホテルが宿泊を拒んだ問題で、拒まれた日教組側は
プリンスホテルと同社役員12人を相手に、慰謝料など計約3億円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める訴えを東京地裁に起こしていました。
集会に参加予定だった組合員が1889人とのことで、影響が大きかったようです。
どうやら、営業停止処分は見送られたようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080415-00000115-jij-soci
グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が裁判所の決定に従わず、日教組の集会利用や参加予定者の宿泊を拒んだ問題で、港区は2008年4月15日、同ホテルに対し、旅館業法の順守と再発防止を徹底するよう口頭で厳重注意した。
旅館業法は、宿泊者が伝染病にかかっていたり、賭博などの違法行為をする恐れがあったりする場合などを除き、ホテルが宿泊を拒んではならないと規定している。
港区は、今回の宿泊拒否は旅館業法に違反すると判断したが、「社長自らが反省し謝罪したほか、ホテル側が提出した改善報告書で、適正に営業されることが確認できた」とし、営業停止処分は見送った。
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